)は債務者が利息制限法 利率1条1項所定の制限を超える約定利息の支払いを遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約(以下「期限の利益喪失特約」という。)の下で制限超過部分を支払いった時その支払いは原則として貸金業法43条1項(平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。)にいう「債務者が利息として任意に支払いった」ものということはできない旨判示している。また最高裁平成17年(受)第1970号同19年7月13日第二小法廷判決・民集61巻5号1980頁(以下「平成19年判決」という。)はキャッシング会社が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない時には当該キャッシング会社は同項の適用があるとの認識を有しておりかつそのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の現状(以下「平成19年判決の判示する特段の現状」という。)があるときでない限り法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される旨判示している。・破産の時、官報に住所・氏名等が記載されます。。
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